枚方雇用開発協会会則

(名  称)

第1条 本会の名称は枚方雇用開発協会とする。

(事 務 所)

第2条 本会の事務所は枚方市内におく。

(組  織)

第3条 本会は枚方公共職業安定所管内の事業所をもって組織する。

(目  的)

第4条 本会は職業安定機関に協力し、その指導のもとに地方自治体、各学校、団体等の協力を得て、管内産業界が必要とする労働力の確保と、雇用の安定並びに開発に関する事業を行い、 産業の発展に寄与することとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事  業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.労働力の確保に関する事業。
2.職業知識の普及および職場適応に関する事業。
3.雇用に関する必要な調査、研究および情報、資料の収集と提供。
4.雇用管理に係る改善の促進。
5.労働者の福祉対策の促進。
6.労働力の確保に関する職業安定機関に対する要望、意見の具申およびこれが実現についての協力。
7.(一社)大阪府雇用開発協会に加盟し、提携して行う事業。
8.会員相互の親睦。
9.その他、本会の目的を達成するために必要な事項。

(役 員)

第6条 本会に次の役員をおく。

 会  長  1  名
 副 会 長  4  名
 会計監事  2  名
 理  事  若干名
 顧  問  
 参  与  

(役員の選出)

第7条 会長、副会長、理事および会計監事は総会に於いて選出する。顧問および参与は総会の同意を得て会長が委嘱する。

第8条 役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない。ただし補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第9条 会長は、本会を代表し会務を掌理し会議の議長となる。 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 理事は、理事会を構成し会務の運営について審議決定する。 会計監事は、会計の状況を監査し、また会議に出席し意見を述べることができる。 顧問および参与は、会長の諮問に応ずる。また会議に出席し意見を述べることができる。

(会 議)

第10条 本会の会議は総会および理事会とし、総会は年1回これを開くほかに、必要に応じ臨時に開催することができる。 理事会は必要に応じ開催する。

(会議の議事)

第11条 総会および理事会の議事は出席者の過半数により決定する。

(総会の決議事項)

第12条 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1.会則の変更。
2.事業の計画および収支予算の決定および変更。
3.事業の報告および収支決算の承認。
4.役員の選任および解任。
5.その他特に重要な事項。

(理事会の決議事項)

第13条 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
1.総会に付議すべき事項について。
2.その他会長において必要と認めた事項について。

(運営委員会)

第14条 第5条の事業を円滑に行うため運営委員会を設けることができる。 運営委員は理事の中から選出する。 運営委員会に関する規程は別にこれを定める。

(専門部会)

第14条の2 第5条の事業を行うため必要があるときは専門部会を設けることができる。 専門部会に関する規程は別に定める。

(経 費)

第15条 本会の経費は、会費・寄付金・補助金・その他の収入をもってこれにあてる。会費は別途会費徴収規程により決定する。

(会計年度)

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事 務 局)

第17条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
1.事務局に事務局長および職員若干名をおく。
2.事務局長は理事会の同意を得て会長が任免し、会計責任者とする。
3.職員は会長が任免する。
4.事務局長および職員は会長の指揮を受け、本会の事務を処理する。
5.事務局の運営については、理事会の承認を得て会長がこれを定める。

(入  会)

第18条 本会に入会せんとする者は、所定の入会手続きをとるものとする。

平成27年5月20日より実施する。(第2条 本会の事務所を北大阪商工会議所内から枚方市内に改正する。)

〃令和2年6月25日より実施する。 (第17条2に追加 事務局長を会計責任者とする>

付 則 本会則は昭和45年4月1日より実施する。
改 正 昭和47年4月1日より実施する。
昭和49年4月26日より実施する。
昭和55年5月16日より実施する。
昭和57年5月1日より実施する。
平成3年5月10日より実施する。
平成27年5月20日より実施する。
(第2条 本会の事務所を北大阪商工会議所内から枚方市内に改正する。)
令和2年6月25日より実施する。
(第17条2に追加 事務局長を会計責任者とする。)

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